5.薬機法等の広告規制

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等に関する広告については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)および医薬品等適正広告基準、その他関連法令、その他ガイドライン等を遵守してください。

【参考】

1.医薬品、医薬部外品、医療機器

以下のような訴求を含むものは掲載できません。

  1. 日本で承認されていない医薬品、医薬部外品等
  2. 承認を受けた効能効果等の範囲を超えた表現
  3. 安全性や効能効果等を保証する表現
  4. 安全性や効能効果等に関する使用体験談、口コミ、レビューの表示
  5. 安全性や効能効果等について最大級またはこれに類する表現
  6. 医療関係者以外の一般人を対象とした医療用医薬品等の訴求
  7. 医療関係者や、研究者、一般人の認識に相当の影響を与える団体等の推薦
  8. 購入履歴等に基づいて特定の医薬品のレコメンドを行うもの
  9. 不快感や不安感を与える表現

広告表現においての注意点

1.日本で承認されていない医薬品、医薬部外品等

医薬品・医薬部外品は、日本で承認されたもののみ掲載可です。広告上に「医薬品(医薬部外品)」と表示してください。

2承認を受けた効能効果等の範囲を超えた表現

医薬品(医薬部外品)においては、承認を受けた効能効果等の範囲を超えた訴求を行なってはいけません。

承認を受けた効能効果等の一部のみを特に強調して、特定疾病に専門に用いられるものであるかのような誤認を与える表現もできません。

承認を受けた効能効果等に一定の条件がある場合は、省略せずに正確に付記してください。

3安全性や効能効果等を保証する表現

医薬品等において、効能効果又は安全性を保証する表現は認められません。

  • 例えば胃腸薬の広告で胃弱、胃酸過多等の適応症をあげ、それが「根治」、「全快する」等又は「安全性は確認済み」、「副作用の心配はない」等の表現を用い、疾病の要因、患者の性別、年齢等の如何を問わず効能効果が確実であること又は安全であることを保証するような表現は認められません。
  • 広告主企業や商品の歴史等に関連させて、安全性や効能効果等を保証する表現は掲載できません。
  • 臨床データや実験例等の具体的な例示は、消費者に対して説明不足となり、かえって効能効果や安全性について誤解を与える恐れがあるため掲載できません。
  • ○○専門などの用法容量についての表現は、承認を受けた名称である場合以外は使用できません。
  • 使用前・後の図面、写真、イメージ図等にて、承認等外の効能効果等を想起させる、効果発現までの時間及び効果持続時間の保証となるもの又は安全性の保証表現となるものは掲載できません。
掲載不可となる表現参考情報
効能効果又は安全性を保証する表現安全性は確認済み
・安全性が高い
・副作用の心配がない
・(胃腸薬で)「胃弱が根治する」「胃酸過多が全快する」
よく効きますので安心してお使いください
「低刺激性」「眠くなりにくい」等については、科学的根拠があり、安全性の強調とならない限り、低刺激性についての訴求は使用可
歴史的な表現100年の歴史に輝いた○○(会社名・商品名)
・○○(商品名)は50年の歴史を持っているから良く効くのです。
・世界○○か国で効果が認められた化粧品
その企業の歴史の事実として単に「創業〇〇年」等の表現については掲載可
臨床データや実験例等を用いて、効能効果又は安全性を保証する表現臨床データでもはっきり証明されています臨床試験を実施した事実のみの記載であれば表示可
専門薬等の表現について小児専門薬
・婦人専門薬
「小児用」、「婦人用」等について:承認上の効能効果又は用法容量として特定の年齢層、性別等が対象であると推定できる表現のため使用可
承認等外の効能効果等を想起させる使用前後のイメージ画像等肥満症に効くとされる漢方薬等で、容易に著しい痩身効果が得られるような表現
・承認において疾病を治癒、完治する効能効果を有する製品においては、効果発現までの時間及び効果持続時間の保証となるもの又は安全性の保証表現とならなければ、その使用前・後の写真等で治癒又は完治している内容であっても掲載可
・「○○の緩和」等の効能効果の場合においては、治癒、完治するかのような写真等の使用は効能効果を逸脱するため不可 

4.安全性や効能効果等に関する使用体験談、口コミ、レビューの表示について

医薬品やオンライン薬局等の広告で購入者や使用者による効能効果等に関する口コミ、レビューの表示は掲載不可。

使用経験又は体験談的広告は、客観的裏付けとはなりえず、かえって消費者に対し効能効果等又は安全性について誤解を与えるおそれがあるため以下の場合を除き行うことができません。なお、いずれの場合も過度な表現や保証的な表現となってはいけません。

  • 目薬、外皮用剤及び化粧品等の広告で使用感を説明する場合 ※ただし、使用感のみを特に強調する広告は、消費者に当該製品の使用目的を誤らせるおそれがあるため行わないこと。
  • タレントが単に製品の説明や呈示を行う場合
掲載不可となる表現例安全性や効果効能についての体験表現一度使用したら、もう手放せません
私も使っています
・保湿効果に満足しています
・毎食前飲んだだけなのに、気づいたら-10kg
掲載可となる表現例使用方法・使用感・香りのイメージ等、事実の範囲内での体験表現毎食後に飲むだけでいいから簡単です
・さっぱりとした感触で、使用後もべたつきません
ローズの香りが気に入っています

5.安全性や効能効果等について最大級またはこれに類する表現について

安全性や効能効果について、最大級の表現やそれと類似する表現は使用することができません。

製造方法や研究等について、最大級表現、またはその優秀性について誤認させる恐れがある表現の使用はできません。

掲載不可となる表現例安全性や効能効果についての最大級の表現最高のききめ
・無類のききめ
・胃腸薬のエース
・過去に類を見ない抜群の効き目
その優秀性について事実に反して誇大に誤認させるおそれがある製造方法の表現最高の技術
・最先端の製造方法
・近代科学の枠を集めた製造方法
・理想的な製造方法
・家伝の秘法により作られた

6.医療関係者以外の一般人を対象とした医療用医薬品等の訴求について

医師の処方箋無しで購入できる「一般用医薬品(OTC医薬品)」とは異なり、医師の診断や処方箋が必要となる「医療用医薬品」は一般向け(医療関係者以外)の広告が禁止されています。医療用医薬品の商品名等を含む広告は掲載することができません。

医療用医薬品を医療関係者向けに広告する場合は、以下のような配慮が必要です。

  • 医薬関係者であることを確認するようなブリッジページ掲出後に、医療用医薬品名等の表記がある
  • 医薬関係者でなければ会員登録できず、ログイン後のページ内に医療用医薬品名等の表記ある

医師により使用される医療用医療機器(医療関係者向け医療機器)は、一般向け(医療関係者以外)向けに広告できるものが制限されています。

医家向け医療機器のうち、一般を対象として広告できるものは、以下のとおりです。

  • 血圧計
  • コンタクトレンズ(ただし、薬剤含有コンタクトレンズを除く。)
  • 体温計
  • 自動体外式除細動器(AED)
  • パルスオキシメータ
  • 補聴器
  • 設置管理医療機器
  • 発作時心臓活動記録装置
  • 発作時心臓活動記録装置用プログラム
  • 高血圧症治療補助プログラム
  • 禁煙治療補助システム

7.医療関係者や、研究者、一般人の認識に相当の影響を与える団体等の推薦について

医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、その他化粧品等の効能効果に関し一般人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は学会を含む団体が、公認・推せん・選用している旨および「特許」表示は、一般人の薬用化粧品・化粧品の認識に与える影響が大きいため事実であっても表示できません。

関係者と扱うべき人、団体の例
  • 医師、薬剤師、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、官公庁、公務所、学校、学会
  • 「公務所、学校、学会を含む団体」の範囲は、厳格な意味の医薬関係に限定されません。
掲載不可となる表現例参考情報
医薬関係者、一般に影響を与える学校や団体などの推薦にあたる表現皮膚科専門医も薦める
・○○大学教授…私もオススメします
・○○美容研究所推薦
・厚生労働省認可(許可・承認等)
・経済産業省認可(許可)
・FDAが認めた…
特許表示ドイツ○○社特許の…
・特許製品
・特許第○○○○号
・実用新案
製法特許(※)
商品パッケージの画像内に「方法特許」または「製法特許」の文字を使用している場合、特許番号並びに特許発明にかかる事項を併記して正確に表示していれば掲載可

8.購入履歴等に基づいて特定の医薬品のレコメンドを行うものについて

医薬品の購入履歴等に基づいて、購入者の同意なく、特定の医薬品の購入を勧めるような広告は行えません。

[参考]
医薬品の販売業等に関するQ&Aについて(厚生労働省)

9.不快感や不安感を与える表現について

ユーザーに不快・不安感を与える表現は掲載することができません。

掲載を開始した広告であっても、ユーザーから不快であると一定数報告があったクリエイティブ等については、事後的に掲載を停止する場合があります。

掲載不可となる表現例
疾病や症状等の露骨な表現で不必要な不安または恐怖感をあたえる表現こんな症状はありませんか、あなたはすでに○○病です
・胸やけ、胃痛は肝臓が衰えているからです
・症状、手術場面等の露骨な表現を含む画像等

2.薬用化粧品(医薬部外品)、化粧品

以下のような訴求を含むものは掲載できません。

  1. 薬用化粧品(医薬部外品)で、承認を受けた効能効果等の範囲を超えた表現
  2. 一般化粧品で謳える効能または効果の範囲を超えた表現
  3. 安全性や効能効果等を保証する表現
  4. 安全性や効能効果等に関する使用体験談、口コミ、レビューの表示
  5. 安全性や効能効果等について最大級またはこれに類する表現
  6. 医療関係者や、研究者、一般人の認識に相当の影響を与える団体等の推薦
  7. 不快感や不安感を与える表現

広告表現においての注意点

1.薬用化粧品(医薬部外品)で、承認を受けた効能効果等の範囲について

  • 薬用化粧品(医薬品外品)は、日本で承認されたもののみ掲載可です。広告上に「医薬部外品」と表示してください。
  • 薬用化粧品(医薬部外品)においては、承認を受けた効能効果等の範囲を超えた訴求を行なってはいけません。
  • 承認を受けた効能効果等の一部のみを特に強調して、特定疾病に専門に用いられるものであるかのような誤認を与える表現もできません。
  • 承認を受けた効能効果等に一定の条件がある場合は、省略せずに正確に付記してください。
  • 医薬部外品の承認の範囲は、以下に記載の「薬用化粧品の種類と効能、効果」をご参照ください。

※以下記載の範囲を超えて承認されている商品も存在するため、承認された効能効果等について広告主様へ確認を行う場合があります。

【薬用化粧品の種類と効能、効果】
種類効能・効果
1.シャンプー・ふけ、かゆみを防ぐ。
・毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。
・毛髪・頭皮を清浄にする。
・毛髪・頭皮をすこやかに保つ。 ※
・毛髪をしなやかにする。 ※
(※二者択一)
2.リンス・ふけ、かゆみを防ぐ。
・毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。
・毛髪の水分・脂肪を補い保つ。
・裂毛・切毛・枝毛を防ぐ。
・毛髪・頭皮をすこやかに保つ。 ※
・毛髪をしなやかにする。 ※
(※二者択一)
3.化粧水・肌あれ。あれ性。
・あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。
・油性肌。
・かみそりまけを防ぐ。
・日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1)
・日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。
・肌をひきしめる。
・肌を清浄にする。
・肌を整える。
・皮膚をすこやかに保つ。
・皮膚にうるおいを与える。
4.クリーム、乳液、ハンドクリ ーム、化粧用油・肌あれ。あれ性。
・あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。
・油性肌。
・かみそりまけを防ぐ。
・日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1)
・日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。
・肌をひきしめる。
・肌を清浄にする。
・肌をを整える。
・皮膚をすこやかに保つ。
・皮膚にうるおいを与える。
・皮膚を保護する。
・皮膚の乾燥を防ぐ。
5.ひげそり用剤5.ひげそり用剤・かみそりまけを防ぐ。
・皮膚を保護し、ひげをそりやすくする。
6.日やけ止め剤・日やけ・雪やけによる肌あれを防ぐ。
・日やけ・雪やけを防ぐ。
・日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1)
・皮膚を保護する。
7.パック・肌あれ。あれ性。
・にきびを防ぐ。
・油性肌。
・日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1)
・日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。
・肌をなめらかにする。
・皮膚を清浄にする。
8.薬用石けん(洗顔料を含む)<殺菌剤主剤>(消炎剤主剤をあわせて配合するものを 含む)
・皮膚の清浄・殺菌・消毒。
・体臭・汗臭及びにきびを防ぐ。

<消炎剤主剤のもの>
・皮膚の清浄、にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ。

(注1)作用機序によっては、「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。」も認められる。
(注2)上記にかかわらず、化粧品の効能の範囲のみを標ぼうするものは、医薬部外品として は認められない。

[参考]

医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について(薬生監麻発 0929 第5号 平成29年9月29日)

2.一般化粧品で謳える効能または効果の範囲について

化粧品において、医薬品のような効能効果を表示することはできません。

化粧品の効能効果の範囲は、以下の「一般化粧品の効能または効果の範囲」のとおりです。

【一般化粧品の効能または効果の範囲】
(1)頭皮、毛髪を清浄にする。
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4)毛髪にはり、こしを与える。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7)毛髪をしなやかにする。
(8)クシどおりをよくする。
(9)毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
(33)ひげを剃りやすくする。
(34)ひがそり後の肌を整える。
(35)あせもを防ぐ(打粉)。
(36)日やけを防ぐ。
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38)芳香を与える。
(39)爪を保護する。
(40)爪をすこやかに保つ。
(41)爪にうるおいを与える。
(42)口唇の荒れを防ぐ。
(43)口唇のキメを整える。
(44)口唇にうるおいを与える。
(45)口唇をすこやかにする。
(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48)口唇を滑らかにする。
(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。

(注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
(注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
(注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するもので ある。
(注4)(56)については、日本香粧品学会の「化粧品機能評価ガイドライン」に 基づく試験等を行い、その効果を確認した場合に限る。

[参考]

メーキャップ効果、使用感等の表示は、事実に反しない限り標榜することが可能です。

掲載可となる表現例
メーキャップ効果としての表現化粧くずれを防ぐ
・小じわを目立たなく見せる
・みずみずしい肌に見せる
使用感の表現清涼感を与える
・爽快にする

3.安全性や効能効果等を保証する表現について

薬用化粧品(医薬部外品)・化粧品において効能効果又は安全性を保証する表現は認められません。

  • 広告主企業や商品の歴史等に関連させて、安全性や効能効果等を保証する表現は掲載できません。
  • 臨床データや実験例等の具体的な例示は、消費者に対して説明不足となり、かえって効能効果や安全性について誤解を与える恐れがあるため掲載できません。
  • 使用前・後の図面、写真、イメージ図等にて、承認等外の効能効果等を想起させる、効果発現までの時間及び効果持続時間の保証となるもの又は安全性の保証表現となるものは掲載できません。
掲載不可となる表現例参考情報
効能効果又は安全性を保証する表現安全性は確認済みです
・体の悩みを解決、解消
・副作用が一切ないので安心してお使いください
敏感肌の方でも安心
アトピー性皮膚炎やアレルギー性肌の方にも お勧めします
「低刺激性」等についは、科学的根拠があり、安全性の強調とならない限り、低刺激性についての訴求が化粧品以外も使用可
歴史的な表現100年の歴史に輝いた○○(会社名・商品名)
○○(商品名)は50年の歴史を持っているから良く効くのです。
世界○○か国で効果が認められた化粧品
その企業の歴史の事実として単に「創業〇〇年」等の表現については掲載可
臨床データや実験例等を用いて、効能効果又は安全性を保証する表現臨床データでもはっきり証明されています臨床試験を実施した事実のみの記載であれば表示可
承認等外の効能効果等を想起させる使用前後のイメージ画像等毛髪ローション(医薬部外品)で、発毛を想起させる表現


できてしまったしみ、そばかすをなくす(治療的)表現
「効能効果を逸脱するもの」「発現時間、効果持続時間の保証」「安全性の保証表現」にあたらない、使用前・使用後の写真やイラストについては掲載可

4.安全性や効能効果等に関する使用体験談、口コミ、レビューの表示について

使用経験又は体験談的広告は、客観的裏付けとはなりえず、かえって消費者に対し効能効果等又は安全性について誤解を与えるおそれがあるため以下の場合を除き行うことができません。いずれの場合も過度な表現や保証的な表現となってはいけません。

  • 目薬、外皮用剤及び化粧品等の広告で使用感を説明する場合 ※ただし、使用感のみを特に強調する広告は、消費者に当該製品の使用目的を誤らせるおそれがあるため行わないこと。
  • タレントが単に製品の説明や呈示を行う場合
掲載不可となる表現例安全性や効果効能についての体験表現愛用者も多数、自信を持ってお勧めします
肌の悩みを解決、トラブル解消!
・一度使用したら、もう手放せません!
・保湿効果に満足しています。
・潤い実感(※個人の感想であり効果を保証するものではありません)
掲載可となる表現例使用方法・使用感・香りのイメージ等、事実の範囲内での体験表現しっとりした使い心地が私の好みに合っています
さっぱりとした感触で、使用後もべたつきません
・ローズの香りが気に入っています
タレントが「愛用」として単に呈示を行っている表現(タレント名)も絶賛
・(タレント名)も愛用

5.安全性や効能効果等についての最大級またはこれに類する表現について

安全性や効能効果について、最大級の表現やそれと類似する表現は使用することができません。

製造方法や研究等について、最大級表現、またはその優秀性について誤認させる恐れがある表現の使用はできません。

掲載不可となる表現例安全性や効能効果についての最大級の表現最高のききめ
無類のききめ
・胃腸薬のエース
・保湿力No.1
その優秀性について事実に反して誇大に誤認させるおそれがある製造方法の表現最高の技術
最先端の製造方法
・近代科学の枠を集めた製造方法
・理想的な製造方法
・家伝の秘法により作られた
・製薬会社だからできた
・製薬会社の技術の結集
掲載可となる表現例安全性や効能効果についてではい、合理的根拠のある「売上No.1」等の表現売り上げNo.1(※2021年上半期○○売り上げ)

※売上や人気が「No.1」『世界一』『日本一』などと謳う場合は、その対象が売上や人気であることがわかるような表現である必要があります

6.医療関係者や、研究者、一般人の認識に相当の影響を与える団体等の推薦について

医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、その他化粧品等の効能効果に関し一般人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は学会を含む団体が、公認・推せん・選用している旨および「特許」表示は、一般人の薬用化粧品・化粧品の認識に与える影響が大きいため事実であっても表示できません。

関係者と扱うべき人、団体の例
  • 医師、薬剤師、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、官公庁、公務所、学校、学会
  • 「公務所、学校、学会を含む団体」の範囲は、厳格な意味の医薬関係に限定されません。
  • 美容ライター、美容家(専門家、研究家等を謳う著名人を包含する)が、広告(推薦)する行為については、化粧品等の効能効果に関し、一般人の認識に相当の影響を与えると考えられる表現は掲載不可とする場合があります。
掲載不可となる表現例参考情報
医薬関係者、一般に影響を与える学校や団体などの推薦にあたる表現皮膚科専門医も薦める
○○大学教授…私もオススメします
・○○美容研究所推薦
・厚生労働省認可(許可・承認等)
・経済産業省認可(許可)
・FDAが認めた…
・○○大学との共同研究
・○○大学との共同研究から生まれた成分
・医師の監修、開発(共同開発)
特許表示ドイツ○○社特許の…
特許製品
・特許第○○○○号
・実用新案
・製法特許(※)
商品パッケージの画像内に「方法特許」または「製法特許」の文字を使用している場合、特許番号並びに特許発明にかかる事項を併記して正確に表示していれば掲載可

7.不快感や不安感を与える表現について

ユーザーに不快・不安感を与える表現は掲載することができません。

掲載を開始した広告であっても、ユーザーから不快であると一定数報告があったクリエイティブ等については、事後的に掲載を停止する場合があります。

3.食品・健康食品

食品・健康食品の広告において、以下のような訴求を含むものは掲載できません。

  • 特定保健用食品において、許可を受けた範囲を超えた表現
  • 機能性表示食品において、届出した表示範囲を超えた表現
  • 栄養機能食品において、規格基準に適合しない表示・表現
  • 健康食品において、医薬品的な効能効果を暗示・明示している表現

広告表現においての注意点

健康食品については、医薬品的な効能効果、用法容量を標榜することはできません。その他、健康増進法(健増法)をはじめとする関連法令、ガイドライン等を遵守してください。また、特定の成分の効果などを紹介した一般論の記事等とその成分を含む商品広告と結び付けて医薬品的効能効果を暗示するような広告手法は行ってはいけません。

[参考]

健康食品において、医薬品的な効能効果を暗示、明示している表現(薬機法の考え方)

健康食品と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、広く健康の保持増進に役立つと称されて販売・利用される「食品」全般を指します。

薬機法では、食品において、あきらかに食品と認識されるものを除き、医薬品のような効能効果を標榜した場合、医薬品(無承認・無許可の医薬品)とみなされ薬機法違反となるため、医薬品的な効能効果表現を含む広告は掲載できません。

食品、健康食品において、以下に該当するものは医薬品的とみなされます参考情報
物の成分本質(原材料)医薬品にしか使えない「専ら医薬品成分」を含むもの[参考]
物の成分本質(原材料)について(東京都保健医療局)
医薬品的な効能効果・疾病の治癒または予防を目的とする効能効果
「癌に効く」「高血圧の改善」「生活習慣病の予防」「動脈硬化を防ぐ」「胃潰瘍の予防」「肝障害をなおす」「便秘」「アトピー」「二日酔い」「むくみを解消する」「脂肪を燃焼する」など

・身体の組織機能の一般的増強、増進を目的とする効能効果
「疲労回復」「体力増強」「精力回復」「老化防止」「学力向上」「新陳代謝を高める」「血液を浄化する」「風邪を引きにくい体にする」など

身体の特定部位への効果表現
「目の栄養補給に」「肌や髪の毛の栄養源」 「肌、お腹、腸、肝臓、胃腸、筋肉、血液、手、足、髪 」など
「健康維持」、「美容」の表現自体は医薬品的な効能効果に該当しません

[参考]
医薬品的な効能効果について(東京都保健医療局)
医薬品的な形状アンプル剤、舌下錠、口腔内霧式スプレー、腸溶錠、など 「カプセル」「錠剤」「粉末・顆粒(分包されたものを含む)」などの形状は「食品」と書かれていれば医薬品と判断されません

[参考]
医薬品的な形状について(東京都福保健局)
医薬品的な用法用量服用時期・服用間隔・服用量等の表現
「食前食後に1錠お飲みください」「お休み前に」など

症状に応じた用法用量
「肝臓の悪い方は1日6粒」「本製品を1日3粒服用後、体調が良くなりましたら徐々に減らし、1日1粒を続けてお飲みください」など

医薬品に固有な服用方法
「オブラートに包んでお飲みください」など
「食品」と表示した上で、「目安として1日1〜3粒お飲みください」などの表現については掲載可

[参考]
医薬品的な用法用量について(東京都保健医療局)

食品の種類と医薬品的な効能効果の表示について

原則として、食品・健康食品の広告には、医薬品的な効能効果を標榜することはできないが、国の許可を受けたり、国に届出をすることで、一定の範囲で効能効果や許可された保健機能について標ぼうを許容する制度があります。

医薬品食品
医薬品
(医薬部外品を含む)
保健機能食品一般食品
(いわゆる健康食品)
特定保健用食品栄養機能食品機能性表示食品
承認を受けた範囲で疾病や身体への苦悩効果の表示が可能許可を受けた表示が可能成分ごとに定められた表示が可能事業者が科学的根拠に基づき届出した表示が可能表示不可

(身体への効能効果の標榜はできない)
※ 一定の範囲で「効能・効果」を表示することができます

4.健康器具(雑貨)

以下のような訴求を含むものは掲載できません。

  • 医療機器的な効能効果を暗示・明示する表現

広告表現においての注意点

医療機器的な効能効果を暗示、明示する表現について

医療機器として承認を受けていない、健康器具(雑貨)の広告で医療機器的な効能効果を標榜することはできません。

商品例不適切な表現例
マッサージ器体質改善
・肩こり・腰痛の改善
運動機器(EMS付き器具など)肩こり・腰痛の改善
・脂肪を分解・燃焼、など
美容機器皮膚細胞の活性化
・アンチエイジング
・永久脱毛、など
矯正サポーター
着圧・加圧ストッキング
血行促進
・むくみの改善
・着るだけで痩せる
・骨盤矯正、など
マスクインフルエンザ、コロナウイルスの予防
・ウイルスの殺菌・不活性化、など

※広告掲載基準および注意点等は変更される場合があります。

※本ページに記載されている可否例等はあくまで一例です。

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