目次

    1.不当表示虚偽表示の禁止

    以下に当てはまる広告は、掲載できません

    • 広告主体としての身元情報を明示しない、あるいは隠匿し、許可なく他者になりすまして広告を配信する行為 (関連ポリシー:”入稿規程 > 遷移先ページの要件” )
      • 訴求する商品やサービスの公式のサイトのように見えること、あるいは実際には提携関係にないのに、他のブランド、組織、政府機関との提携関係があるかのように見せかけることで、ユーザーを惑わすおそれのあるもの
    • 商品やサービス、ビジネスに関する情報を故意に掲載しなかったり、事実と異なる虚偽情報あるいは誤解を招く情報を表示する行為
      • 提供していない商品やサービス、特典を、あたかも提供しているかのように表示すること
      • 不正確な主張をしたり、現実味のない効果を、見込みがあるものと謳うこと
      • ユーザーを遷移先へ誘導する目的で、訴求する商品やサービスと関連性のない刺激的な表現、あるいは誇張や誤解、誤認を招く表現をクリエイティブに使用すること
        • 官公庁や公的機関が公認または推薦しているかのような表現で、事実と異なるもの
        • 根拠のない「公式、公認」等の表示など
      • 商品、サービスの内容が、実際よりも著しく優良であると誤認させたり、事実に相違して他のものよりも著しく優良であると誤認させること
      • 実際のものよりも著しく安いと誤認させること
      • 支払い条件(定期購入など数回の継続購入を解約条件とするルールなど)や利用者負担条件がある一方で、その事実を明示してない、あるいは、見えづらく分かりにくい場所に掲載していること
    継続的契約(定期購入)における有利誤認表示の不可例
    初回価格980円」とあるが、定期購入であること等の条件記載がない・定期購入契約における初回の特別価格を強調しているが、定期購入であることやその他の販売条件の明示がない場合は不可
    初回80%オフ」とあるが、定期購入であり、2回目を受け取らずに解約した場合は初回分が定価となり差額分を請求される等の条件がある場合において、それらの条件記載がない・初回の特別価格が適用されるためには定期購入等が条件であるにもかかわらず、それら販売条件の明示がない場合は不可

    関連資料

    EC広告、医薬品・化粧品・健康食品商材の掲載基準と注意点について」(P.12参照)

    2.最上級、No.1表示

    「No.1」「第1位」「日本一」「世界初」などの最上級を示す言葉を使用する場合は、使用する箇所(クリイティブ、LP)に、以下を併記してください。

    • 客観的裏付けとなる第三者の調査機関名/調査データの出典元
    • 調査年月(直近の調査結果を表示してください)

    注意事項

    最上級やNo.1表示をクリエイティブの見出しに使用する場合は、画像内に必要な注釈表記が必須となります。

    3.公正競争規約の遵守

    業界に公正取引協議会がある場合は、その規約に従った表示を行ってください。

    4.比較広告

    比較広告を掲載する場合は、以下を満たす必要があります。なお、業界の公正競争規約で比較表示の基準がある場合はそれに従ってください。

    • 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること
    • 比較されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること
    • 比較の方法が公正であること

    5.価格表示

    価格表示については、消費税を含む総額表示を行ってください。

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