1.不当表示の禁止
商品、サービスの内容が、実際よりも著しく優良であると誤認させたり、事実に相違して他のものよりも著しく優良であると誤認させたりする優良誤認や、実際のものよりも著しく安いと誤認させたりする有利誤認、その他の不当表示を行わないこと。
継続的契約(定期購入)における有利誤認表示の不可例 | |
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「初回価格980円」とあるが、定期購入であること等の条件記載がない | ・定期購入契約における初回の特別価格を強調しているが、定期購入であることやその他の販売条件の明示がない場合は不可 |
「初回80%オフ」とあるが、定期購入であり、2回目を受け取らずに解約した場合は初回分が定価となり差額分を請求される等の条件がある場合において、それらの条件記載がない | ・初回の特別価格が適用されるためには定期購入等が条件であるにもかかわらず、それら販売条件の明示がない場合は不可 |
2.虚偽表示の禁止
事実と異なる虚偽の情報を掲載しないこと。
また、ユーザーに誤認期待を与える表現含め以下のようなものは掲載できません。
- 官公庁や公的機関が公認または推薦しているかのような表現で、事実と異なるもの
- 根拠のない「公式、公認」等の表示など
3.最上級、No.1表示
「No.1」「第1位」「日本一」「世界初」などの最上級を示す言葉を使用する場合は、使用する箇所(クリイティブ、LP)に、以下を併記してください。
- 客観的裏付けとなる第三者の調査機関名/調査データの出典元
- 調査年月(直近の調査結果を表示してください)
注意事項
最上級やNo.1表示をクリエイティブの見出しに使用する場合は、画像内に必要な注釈表記が必須となります。
4.公正競争規約の遵守
業界に公正取引協議会がある場合は、その規約に従った表示を行ってください。
5.比較広告
比較広告を掲載する場合は、以下を満たす必要があります。なお、業界の公正競争規約で比較表示の基準がある場合はそれに従ってください。
- 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること
- 比較されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること
- 比較の方法が公正であること
6.価格表示
価格表示については、消費税を含む総額表示を行ってください。